複写サービスについて
松前町ふるさとライブラリーでは、著作権法第31条で認められている範囲に限り資料を複写することができます。
当館所蔵の資料で調査研究を目的とする場合に限りコピー機で複写することができます。
複写は、1人につき1部までとさせていただきます。また、本の種類により、複写できる範囲に制限があります。
ご希望の方はカウンターにてお申し込みください。
当館所蔵の資料で調査研究を目的とする場合に限りコピー機で複写することができます。
複写は、1人につき1部までとさせていただきます。また、本の種類により、複写できる範囲に制限があります。
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複写できる範囲
書籍 | 1作品の半分まで |
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複数の短編・論文から構成される書籍 | それぞれの作品・論文の半分まで |
地図 | 見開きの半分を冊子の半分まで (ゼンリン住宅地図に限り、見開き半分1ページのみ) |
俳句・短歌 | 利用する1句・1首掲載のページのみ (「複製物の写り込みに関するガイドライン」参照) |
新聞・雑誌 | 1記事全体(ただし、最新号は不可) |
事典(著作者が明示されている場合) | 1項目の半分 |
複写できない資料
- インターネット上の情報のプリントアウト
- 写真・絵画
- 楽譜・歌詞
- 最新号の新聞・雑誌
複写料金
- モノクロ
- 1枚当たり 10円
- カラー
- 1枚当たり 30円